制度のご案内

自立支援医療(精神通院)

※横浜市HPより一部抜粋

医療の範囲と給付内容
精神障害及び精神障害に起因して生じた病態(※1)に対して、病院及び診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。
※1:治療や症状に関連して生じた病態に関しては、精神通院医療を担当する医師によって通院治療を行う範囲の病態のみが対象となります。

通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担をして、残りの医療費の3割を自己負担しますが、自立支援医療の対象として認定された場合には、指定医療機関の窓口で原則、医療費の1割が自己負担となります。(医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。)
自立支援医療(精神通院医療)での自己負担
原則、医療費の1割負担です。
自立支援医療制度における「世帯」は、医療保険単位で認定します。
(住民票とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。)
※受診者本人が18歳未満の場合には保護者の収入で判断します。
※平成33年3月末までの経過措置として、一定所得以上で、「重度かつ継続」に該当する場合には、制度の対象(月額負担上限額2万円)となります。
月額上限負担額とは
月額負担上限額とは、ある月において、1割の自己負担をしながら、負担合計額がその方の月額の負担上限額に達した後は、その月は、それ以上の負担をしていただく必要はないというものです。
「重度かつ継続」(高額治療継続者)とは
「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する方」と認められると、経済的負担の軽減のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。

「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲は以下の1~3のどれかに該当した場合です。

[1]医療保険の多数該当の方(過去12か月間以内に、4回以上高額療養費の支給があった場合)

[2]主たる精神障害がICD-10(国際疾病分類)において次の分類に該当する方
F1 症状性を含む器質性精神障害(認知症などの脳機能障害)
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分障害(躁うつ病、うつ病など)
G40 てんかん

[3]3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態
申請方法について
申請方法は、お住まいの区役所窓口(高齢・障害支援課)で行う方法と、必要なものを全て郵送で行う方法があります。当院におかかりの方で分からないことがあればお問い合わせください。

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診療にはご予約が必要です。
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