精神障害及び精神障害に起因して生じた病態(※1)に対して、病院及び診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。
※1:治療や症状に関連して生じた病態に関しては、精神通院医療を担当する医師によって通院治療を行う範囲の病態のみが対象となります。
通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担をして、残りの医療費の3割を自己負担しますが、自立支援医療の対象として認定された場合には、指定医療機関の窓口で原則、医療費の1割が自己負担となります。(医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。)